いつのまにかもう年末ですね。
学校や職場が休みに入ったり、逆に子どもが家にいたり、お客様が増えたり…。
忙しく過ごされている方、本当にお疲れさまです。
さて、ブログの更新がしばらく止まってしまっていました。
というのも、私自身、頭がいっぱいいっぱいの毎日を過ごしていたからです。
でもこれ、いつもの年末の忙しさとは少し違うんです。
理由ははっきりしています。
今月末が、夫ヤシさんの退職日だから。
年末と退職が重なる焦り
退職が決まった時点で、
「もっと早く準備しておけばよかった」と思わなくもありません。
ただ、そこに年末という時期が重なり、
気持ちの焦りや軽いパニックも正直あります。
さらに年明けには、
- 退職後の各種手続き
- 作業所での本登録に向けた日程調整
なども控えています。
そんな中で今回は、
- 退職に向けて知っておいてよかったこと
について、少しでもお伝えできればと思います。
退職前に必ず知っておいてほしい「傷病手当金」
退職が決まった時点で、
若年性認知症コーディネーターの方からまず言われたのが、これでした。
「退職する前に、必ず傷病手当金を申し込む準備をしてください」
失業保険よりも、まずはこちら。
なぜなら――
退職してしまってからでは、どうにもならなくなる手当だからです。
傷病手当金とは?
- 病気やケガで働けなくなり、給与が出ない期間に支給
- 健康保険から支給される
- 最大1年6か月
- 給与の約3分の2
- 在職中に条件を満たしていれば、退職後も受給可能
大切なのは、
「在職中に手続きを始めていること」。
これは、若年性認知症の相談で初めて面談に行った頃、
まだ退職の話が出ていなかった時点でも、
「可能性があるなら、必ず退職前に」と教えていただいていました。
制度は、知らなければ使えません。
でも知っていれば、生活の大きな支えになります。
私は正直、この制度を知りませんでした。
だからこそ、本当に心強い情報でした。
傷病手当金の注意点(ここが重要)
我が家では、以前から会社の社労士さんにも相談し、
少しずつ準備を進めてきました。
ただし、傷病手当金には注意点があります。
① 障害年金とは併給できない
障害年金(障害厚生年金含む)と
傷病手当金は 同時にはもらえません。
ただし、
障害年金の金額が傷病手当金より少ない場合は、
差額を受け取ることができます。
我が家の場合、その差は
年額で約5万円でした。
② 定期的な申請が必要
- 数か月に一度
- 医師の証明書をもらい
- 申請書を提出
という流れになります。
一瞬迷いました。
「5万円のために、何度も手続きするのは割に合う?」と。
でも冷静に考えると、
- 1年半で約8万円
- 診断書は保険適用(数百円〜1000円程度)
- 最大3か月分まとめて申請可能
- 年4回程度の申請
- 通院はもともと必要
手間としても、
1回あたり1時間もかからない。
そう考えて、「もらう」という結論に至りました。
雇用保険(失業保険)についても調べてみた
もうひとつ、並行して調べていたのが雇用保険です。

傷病手当金は「働けない人」のための制度。
そのため、求職活動とは併用できません。
「じゃあ、どちらかしか使えないの?」
と思いますよね。
結論から言うと、
- 同時利用は不可
- でも、すぐに働けない正当な理由があれば、受給期間の延長が可能
ただし、ここにも注意点があります。
延長手続きができるのは…
- 退職日の翌日から30日以降
認知症だからといって、
退職直後にすぐ手続きできるわけではありません。
正直、危うく
年明けすぐにハローワークへ行くところでした…。
退職後に必要な切り替え手続き
さらに気づいたのが、退職後に必要になる切り替えの多さ。
- 健康保険
- 年金
- 自立支援医療の保険者変更
ひとつ終わったと思ったら、また次。
「家を片付けたい…」と思いつつ、
制度と手続きに振り回される年末を過ごしています。
最後に
お忙しいなか、目を止めて読んでくださった皆さん、ありがとうございます。
年末は慌ただしくなりがちですが、どうか事故や病気に気をつけて、
ときどき気持ちをリフレッシュしながらお過ごしくださいね。
わたしも、ヤシさんとのコーヒータイムだけは
「年末だから」「やることが山ほどあるから」という気持ちをいったん横に置いて、
大切なリフレッシュの時間として過ごしながら、もうひと踏ん張り頑張りたいと思います。


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